宿泊約款Staying stipulation
第1条 適用範囲
- HOTEL URBAN GRACE GRAN(以下当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
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- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
- 住所、連絡先
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
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- 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室及び施設故障により適正な客室の余裕ないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- 申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が、反社会的勢力の一員と認められるとき。(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)に該当する者など)
- 申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)が事業活動を支配する法人、その他団体に属するとき。
- 申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 申し込みをした者あるいは宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 山形県旅館業法施行条例第 5 条の規定(1.宿泊しようとするものが賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。2.宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。3.宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。)に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 - 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
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- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、宿泊(宿泊以外の客室使用を含む)に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 山形県旅館業法施行条例及びその他同様の県の定める条例に該当するとき。
- 宿泊客が、反社会的勢力の一員と認められるとき。(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に該当する者など。)
- 宿泊客が、暴力団、暴力団員、またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体に属するとき。
- 宿泊客が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊客が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊客が、当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
- 宿泊客が、寝室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める火災予防上必要な禁止事項に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
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- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日10:00迄とします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 - 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、当ホテルが定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
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当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット、各所掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロントサービス
- フロント24時間
- 飲食等(施設)サービス時間
- 朝食6:00〜9:00
- ルームサービス15:00~24:00
- 附帯施設サービス時間
- 2階 自動販売機 24時間
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わり得る方法により、宿泊客の到着の際および当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊先が斡旋できないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき理由がないときは、保証料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または、現金並び貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並び貴重品であってフロントにお預けにならなかった物については、当ホテルは責任を負わないものとします。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示が無い場合は所有者が判明しない時は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
- 飲食物、タバコ、マンガ、週刊誌等の雑誌は宿泊客がチェックアウトしたのち、即日処分致します。但し、未開封に限り保管期限3日間とさせていただきます。
第17条 駐車の責任
宿泊客が、当ホテルが案内した施設外駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所を案内するものであって、鍵の保管管理や車両の管理責任等まで負うものではありません。
第18条 宿泊客の責任
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害や被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 個人情報の取扱い
第2条第1項に基づきフロントにて記入いただきました個人情報は、当ホテルが宿泊業務を行うために使用するものであり、それ以外に使用することはありません。
第20条 準拠法及び管轄裁判所
- 当ホテルとお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とします。
- 本約款を違背するような行為があり、万が一紛争が生じた場合には、当ホテルの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条 免責
天災地変その他当ホテルの責任のない理由により、当ホテルの全部又は一部が消失又は破損して使用が不可能になった場合、利用約款は当然に終了します。
■別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項、第9条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 | |
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基本宿泊料 |
|
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追加料金 |
|
※税法が改正された場合は、その改正された規則によるものとします。
■別表第2
違約金(第6条第2項関係)
宿泊契約解除の通知を受けた日 | ||||||
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不泊 (当日午後3時以降) |
当日 (当日午後3時迄) |
前日 | 9日前 | 20日前 | ||
宿泊契約人数 | 一般 | 100% | 80% | 50% | - | - |
団体 15名~ |
100% | 80% | 50% | 10% | - |
- %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金は頂きません。